労働基準法 問167
〔問題〕
旅費に関する事項は、就業規則の絶対的必要事項ではないので、必ずしも就業規則に記載する必要はないが、旅費に関する一般的な規定を設ける場合には、就業規則に記載しなければならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12847311393.html
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旅費に関する事項は、就業規則の絶対的必要事項ではないので、必ずしも就業規則に記載する必要はないが、旅費に関する一般的な規定を設ける場合には、就業規則に記載しなければならない。
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