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労働基準法 問157

〔問題〕
労使協定により年次有給休暇の時季指定が集団的統一的に特定された場合、その日数について個々の労働者の時季指定権と使用者の時季変更権は、共に、当然に排除され、その効果は、当該協定の適用につき著しく不合理となる特別の事情又は当該協定の内容自体が不公正な事情がない限り、当該協定の適用対象とされた事業場の全従業員に及ぶとされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686370.html


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