労働基準法 問17
〔問題〕
労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は労働基準法第11条の賃金であるが、臨時の賃金等に当たるため、毎月1回以上、一定期日を定めて支払う必要はない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12809331266.html
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〔問題〕
労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は労働基準法第11条の賃金であるが、臨時の賃金等に当たるため、毎月1回以上、一定期日を定めて支払う必要はない。
〔正解・解説〕
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