労働基準法 問214
〔問題〕
最高裁判所の判例によると、年次有給休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない、とされている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856564064.html
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〔問題〕
最高裁判所の判例によると、年次有給休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない、とされている。
〔正解・解説〕
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