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労働基準法 問136

〔問題〕
正規の職員として使用されていた労働者が定年退職後引き続いて臨時職員として同一業務に再雇用された後、3か月以内に平均賃金を算定すべき事由が生じたときは、当該再雇用された後の期間を算定期間として平均賃金を算定する。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12837784323.html


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