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労働基準法 問88

〔問題〕
専門業務型裁量労働制の実施に係る労使協定においては、使用者が、「労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況」、「労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況」並びに「対象労働者を対象業務に就かせたときは対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意及びその撤回」に関する労働者ごとの記録を、労使協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存することを定めなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12827660055.html


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