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労働基準法 問161

〔問題〕
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならず、この休暇の日数については、就業規則その他により限定することはできないが、有給の日数を定めておくことは、それ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844697867.html


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