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労働基準法 問18

〔問題〕
1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条に違反するものではなく、賃金の一部を控除して支払う場合には、その控除した額について100円未満の端数が生じたときも、同様である。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12809764465.html


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