労働基準法 問56
〔問題〕
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないが、業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定められている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12820941350.html
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〔問題〕
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならないが、業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定められている。
〔正解・解説〕
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