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労働条件の決定

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たすものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が( B )において決定すべきものであるとされている。
① A:最低限度の  B:自主的な交渉の下
② A:人たるに値する  B:自主的な交渉の下
③ A:最低限度の  B:対等の立場
④ A:人たるに値する  B:対等の立場

答えはコメントにあります。


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