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労働基準法 問44

〔問題〕
労働基準法第90条第1項において、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と規定しているが、これは、就業規則の届出に際して、意見書を添付しなければならないことからも、単に意見を聴くことを求めたものではなく、同意を得ることを要するものであるという旨の最高裁判所の判例がある。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12817159747.html


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