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労働基準法 問193

〔問題〕
就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、賃金規則において「この休職者に対しその休職期間中賃金は月額の2分の1を支給する」と規定することは、労働基準法に違反しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853544755.html


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