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労働基準法 問115

〔問題〕
使用者は、職業能力開発促進法第24条第1項の規定により都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について、所轄都道府県労働局長の許可を受けて、満16歳以上の男性である訓練生を、その必要の限度で坑内労働に就かせることができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832863149.html


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