見出し画像

労働基準法 問9

〔問題〕
派遣労働者に対する労働基準法第15条第1項に規定する労働条件の明示は、派遣元の使用者及び派遣先の使用者が、それぞれ労働者派遣法における労働基準法の適用の特例により自己が労働基準法に基づく義務を負う部分について、行わなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12805901583.html


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?