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労働安全衛生法第10条

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨定めている。

① A:総合管理 B:総括安全衛生管理者
② A:統括管理 B:総括安全衛生管理者
③ A:総合管理 B:統括安全衛生管理者
④ A:統括管理 B:統括安全衛生管理者

答えはコメントにあります。

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