労働基準法 問33
〔問題〕
週の所定労働時間が30時間未満又は週の所定労働日数が4日以下の労働者については、年次有給休暇の付与日数は比例付与となるが、当該労働者に係る年次有給休暇の付与日数は基準日における週所定労働日数により決定される。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12814123481.html
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〔問題〕
週の所定労働時間が30時間未満又は週の所定労働日数が4日以下の労働者については、年次有給休暇の付与日数は比例付与となるが、当該労働者に係る年次有給休暇の付与日数は基準日における週所定労働日数により決定される。
〔正解・解説〕
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