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労働基準法 問147
〔問題〕
就業規則に規定を設けることにより休日の振替を行うことができるが、当該休日の振替を行った場合には、当初、休日であった日は労働日となるので、その日の労働が休日労働となることはない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842808518.html
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〔問題〕
就業規則に規定を設けることにより休日の振替を行うことができるが、当該休日の振替を行った場合には、当初、休日であった日は労働日となるので、その日の労働が休日労働となることはない。
〔正解・解説〕
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