労働基準法 問97
〔問題〕
農業や水産業の事業に使用される満18歳に満たない者は、深夜業を行うことができるが、林業の事業に使用される満18歳未満の者は、深夜業を行うことができない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12830644904.html
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〔問題〕
農業や水産業の事業に使用される満18歳に満たない者は、深夜業を行うことができるが、林業の事業に使用される満18歳未満の者は、深夜業を行うことができない。
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