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労働基準法 問14

〔問題〕
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外のもので支払うことができるが、労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者と使用者が書面により協定をした場合、当該協定を労働基準法第24条の労働協約とみなし、通貨以外のもので支払うことができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12808090781.html


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