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令和5年-安衛法・問10-C「定期健康診断結果報告書」

労働安全衛生法

定期健康診断結果報告書

今回は、令和5年-安衛法・問10-C「定期健康診断結果報告書」です。

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事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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「定期健康診断結果報告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20-9-E 】
常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
 
【 H元-10-C 】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 
【 H4-8-E 】
常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告しなければならない。
 
【 H12-10-E 】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 
【 H8-10-C 】
事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対して、6か月以内ごとに1回、定期に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康診断を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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「定期健康診断結果報告書」に関する問題です。
事業者は、定期健康診断を行った場合、報告書を提出しなければなりませんが、これは、すべての事業者に義務づけられているものではありません。
 
事業場の規模が小さい場合には、提出する必要はありません。
では、その規模というのは、常時使用する労働者が50人以上か、50人未満かで判断されます。50人以上であれば、提出が義務づけられ、50人未満であれば、提出の必要がありません。
 
【 H20-9-E 】は「40人」とあるので、提出の必要はないため、正しいです。
 
【 H元-10-C 】は「50人以上」とあるので、提出義務があります。
ですので、これも、正しいです。
 
【 H4-8-E 】は「常時10人以上」とあります。10人以上ですから、50人以上の場合もあり得ますが、50人未満の場合もあり得ます。
そのため、誤りです。
 
【 R5―10―C 】は、「常時100人以上」とあり、これでは、「50人以上100人未満」なら提出義務がないことになってしまうので、誤りです。
 
これらの問題は、規模を論点にしていますが、【 H12-10-E 】は提出時期を論点にしています。
他の問題では、「遅滞なく」としているのに、【 H12-10-E 】は「毎年3月末まで」としています。
誤りです。
1年分を取りまとめ、提出するのではありませんので。
その都度、「遅滞なく」提出する必要があります。
それと、【 H8-10-C 】、こちらは、使用労働者数について触れていません。
特殊健康診断については、使用労働者数にかかわらず、結果報告書を提出しなければならないのです。
ということで、記述がなくて、正しくなります。
もし、報告義務の要件として「50人以上」なんていう記述があれば、誤りです。
ちなみに、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書も、使用する労働者の数にかかわらず、提出しなければならないので、こちらも注意しておきましょう。
 
定期健康診断結果報告書に関して出題されるときは、
「規模(使用労働者数)」と「提出時期」、この2つが論点にされてきているので、まずは、この2つを確認するようにしましょう。


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