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労働基準法 問58

〔問題〕
労働基準法第6条は、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と中間搾取の排除について規定しており、この規定の適用は、職業安定法及び船員職業安定法の規定する範囲よりも広く労働関係の開始についてのみならず、労働関係の存続に関係するものも含んでいる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12821501814.html

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