労働基準法 問2
〔問題〕
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実に男女差別待遇の事実があるか否かにかかわらず、労働基準法第4条に違反する。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12802000124.html
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〔問題〕
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実に男女差別待遇の事実があるか否かにかかわらず、労働基準法第4条に違反する。
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