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解雇予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前その予告をしなければならないが、2か月以内の期間を定めて使用される者や( A )に4か月以内の期間を定めて使用される者については、( B )を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き、予告をすることを要しない。
① A:臨時的業務 B:所定の期間
② A:季節的業務 B:所定の期間
③ A:臨時的業務 B:1か月
④ A:季節的業務 B:当該期間

答えはコメントにあります。

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