労働基準法 問15
〔問題〕
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当については、所定賃金支払日に支払うべきものと解されている。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12808593641.html
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使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当については、所定賃金支払日に支払うべきものと解されている。
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