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労働基準法 問181

〔問題〕
平均賃金の算定にあたり、賃金締切日があるときは、算定事由が発生した日の直前の賃金締切日から起算して算定するが、賃金毎に賃金締切日が異なる場合には、それぞれの賃金締切日から起算して算定することになる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848818077.html


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