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労働基準法 問197

〔問題〕
賃金の所定支払日が休日に該当する場合、その支払を繰り上げて直近の労働日とすることは労働基準法第24条第2項に規定する一定期日払に反することにならないが、支払日を繰り下げることは同項に違反することとなる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853545856.html


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