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労働基準法 問41

〔問題〕
妊産婦のうち労働基準法第41条に該当する者については、労働時間の規定が適用されないが、労働基準法第65条に規定する産前産後の休業については適用されるので、当該妊産婦が請求をした場合には、使用者は産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)について就業させてはならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/


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