![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/113471359/rectangle_large_type_2_a60af97fcd304d4a7c1dd88bca013557.jpeg?width=800)
労働基準法 問41
〔問題〕
妊産婦のうち労働基準法第41条に該当する者については、労働時間の規定が適用されないが、労働基準法第65条に規定する産前産後の休業については適用されるので、当該妊産婦が請求をした場合には、使用者は産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)について就業させてはならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
〔問題〕
妊産婦のうち労働基準法第41条に該当する者については、労働時間の規定が適用されないが、労働基準法第65条に規定する産前産後の休業については適用されるので、当該妊産婦が請求をした場合には、使用者は産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)について就業させてはならない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?