見出し画像

労働基準法 問158

〔問題〕
年次有給休暇の付与日数が比例付与となる労働者は、週の所定労働時間が30時間未満又は週の所定労働日数が4日以下のものであり、当該労働者に係る年次有給休暇の付与日数は基準日における週所定労働日数により決定される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686433.html

労働基準法 問158

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?