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労働基準法 問209

〔問題〕
労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇を付与することができる期間は、時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内とされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12856561536.html


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