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労働基準法 問46

〔問題〕
労働時間等の規定の適用が除外される者については、いわゆる36協定の締結・届出をしなくても、法定労働時間を超えて労働させることができることから、就業規則に始業時刻及び終業時刻を定める必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12817649794.html


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