労働基準法 問179
〔問題〕
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848817667.html
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〔問題〕
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
〔正解・解説〕
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