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労働基準法 問149

〔問題〕
労働基準法第37条第3項に規定する休暇(以下「代替休暇」という。)を与えることができる期間について、労使協定において、時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内と定めた場合には、令和6年8月には、同年6月の時間外労働に対応する代替休暇と同年7月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて1日又は半日の代替休暇として取得することができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809037.html


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