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労働基準法 問67

〔問題〕
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」を書面の交付等により明示しなければならないが、当該事項に関しては、就業規則の絶対的必要記載事項ではないことから、必ずしも就業規則に記載する必要はない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12823161527.html


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