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労働基準法 問37

〔問題〕
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、当該労働契約を解除することができるが、これは将来に向って行えるものであって、労働契約締結時に遡及して行えるものではない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12815213086.html

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