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労働基準法第1条 3

労働基準法で定める労働条件の基準は【 ? 】であるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

① 標準的なもの
② 一般的なもの
③ 規範的なもの
④ 最低のもの

答えはコメントにあります。

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