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横断「目的」5 「国民の共同連帯」

目的条文に「国民の共同連帯」という語句を用いている法律があります。

🔵国民年金法
――条文――――――――――――――――――――――――――――――

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

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🔵高齢者医療確保法
――条文――――――――――――――――――――――――――――――

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

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🔵介護保険法
――条文――――――――――――――――――――――――――――――

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

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これらの法律は、「年金」「医療」「介護」と異なるジャンルですが、いずれも全国民を対象とした制度で、年齢などの要件はあるけれど被用者限定ではありません。
また、高齢期の保障が主たるものとなっています。つまり、老後の面倒は、国民みんなでというところから、「国民の共同連帯」という語句を用いています。



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