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〔問題〕 使用者は、労働基準法第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならず、当該不利益な取扱いをした場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844686253.html
〔問題〕 労働基準法第119条では、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則を規定しているが、労働基準法第1条から第4条までの規定のいずれかに違反した場合は、この罰則の適用を受けることになる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12834403963.html
〔問題〕 労働基準法第5条に規定する「強制労働の禁止」に違反した場合には、労働基準法上最も重い罰則の規定が適用されることとなっており、その罰則は、「1年以上10年以下の懲役又は200万円以上300万円以下の罰金」である。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832862589.html