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〔問題〕 非常時払の規定に基づき支払うべき賃金を使用者が支払わない場合には、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848815183.html
〔問題〕 付加金の支払命令は、解雇予告手当、休業手当若しくは割増賃金の規定に違反した使用者又は年次有給休暇中の賃金の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、裁判所が行うが、通常の賃金や退職手当を支払わない場合については、労働者が請求したとしても、付加金の支払命令は行われない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12819573323.html