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〔問題〕 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定する派遣元管理台帳と労働者名簿及び賃金台帳については、法令上記載すべき事項が具備されていれば、1つの台帳として作成することとしても差し支えない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848815365.html
〔問題〕 使用者は、労働者名簿を、労働者の死亡、退職又は解雇の日の翌日から起算して3年間保存しなければならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12832862954.html