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〔問題〕 1歳未満の子を育てている女性労働者が育児時間を請求した場合、使用者は原則として当該育児時間中に女性労働者を使用してはならないが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条に規定する所定労働時間の短縮措置を講じている場合には、育児時間を与えなくとも、労働基準法に違反しない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12844696381.html
〔問題〕 生後満1年に達しない生児を育てる女性が、育児時間を勤務時間の始め又は終りに請求してきた場合にこれを与えないことは、労働基準法第67条が勤務時間の途中において育児のための時間を与える趣旨と解されるので、同条違反とはならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12816083092.html