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〔問題〕 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定する派遣元管理台帳と労働者名簿及び賃金台帳については、法令上記載すべき事項が具備されていれば、1つの台帳として作成することとしても差し支えない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848815365.html
〔問題〕 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならないが、日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く。)については、調製しなくても差し支えない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12818363649.html