薬制薬事の雑記(9) 基本のキ:物流と商流を分けて考えるということ

貿易について知っていれば当たり前なのかもしれませんが、物流(物それ自体の流れ)と商流(所有権の流れ)とは必ずしも一致しません

これを知らないと、物流と商流が一致することを前提として書かれた薬機法などの業法の規定を現実のケースに当て嵌めることが出来ずに困ることになります。

Fig.1 物流と商流の想定ケース

販売業ではなくても良いのですが、ある物をAからB、BからCへと販売する場合には、例えばこの2つのケースが考えられます。

この時、物に紐付く義務はどのように移転するのかというと、物流ではなく商流に従って、すなわち所有権の移転をきっかけに移動していくことになります。

例えば、ケース(2)の販売業B社にSDS提供義務が生じるのか?という疑問にも、これで回答出来ることになります。

答えは「生じる」ですね。

ちなみに私は、この考え方を2社目である専門商社で頻繁に使うことになり、血肉になったという感じです。

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