#甲南大学 #大阪地裁 #パワハラ

H30年12月14日判決 H28年(ワ)8478号損賠判決一審
被告 #甲南学園  #吉沢英成
1被告らは連帯して55万円及び利息を払え
事実及び理由
第一請求
被告らは連帯して218万円支払え
第ニ事実の概要
本件は原告が被告 #甲南学園  の教授である被告 #金泰虎 から、パワハラ行為を受けて中途退職せざるを得ず、原告の人格権及び教授の自由が侵害されたとして被告金教授に対し民法709条、被告 #甲南学園  に対して民法715条に基き損害として給与、慰謝料及び弁護士費用合計218万円と利息の支払いを求める。

続く

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