見出し画像

労働判例を読む#438

今日の労働判例
【栗田運輸事件】(東京高判R3.7.7労判1270.54)

※ 司法試験考査委員(労働法)
※ YouTubeで3分解説!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsAuRitDGNWOhcCh7b7yyWMDxV1_H0iiK

 この事案は、経営状況が悪化した会社Yが、人事制度(就業規則)を変更して固定残業代制度を導入したところ、これによって収入の減った従業員らXらが、従前の給与との差額等の支払いを求めた事案です。1審2審いずれも、Xらの請求を認めました。

1.就業規則の不利益変更
 裁判所は、これが就業規則の不利益変更に該当するが、そのための所定の条件が備わっていないと認定しました。
 Y側は、給与の支給額が減っても残業が減ったのだから不利益ではない、などと主張しましたが、実際の手取額がいずれも3割程度減少していることなどから、不利益変更であると認定しました。
 運用次第では、減少額が小さくなる場合もあるのかもしれませんが、実際に手取額が3割も減る従業員が多数存在する、という現実がある以上、これで不利益変更ではない、という認定をすることは難しいでしょう。

2.実務上のポイント
 人事制度の変更の際、就業規則の不利益変更に該当するかどうかは、どこまで慎重に対応すべきかに関わる重大な問題ですが、そこでは、観念的に不利益がないと説明できるかどうか、という観点ではなく、実際に各従業員がどのような不利益を受けるのかを具体的にシミュレーションする必要がある、と言えるでしょう。

※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。

※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?