労働判例を読む#489
※ 司法試験考査委員(労働法)
今日の労働判例
【国・中労委(セブン‐イレブン・ジャパン)事件】(東京高判R4.12.21労判1283.5)
この事案は、セブンイレブン店舗の経営者たちXらが、自分たちは労働者であるとして、セブンイレブンに対して労使交渉を求めたところ、それが拒絶されたので、これが不当労働行為に該当するとして労働委員会に救済命令(労使交渉に応じる旨の命令)を求めた事案です。都労委は不当労働行為と認定しました(Xらが労働者であると認定しました)が、中労委Yは認