不愉快なニース㉕ 重税国家

日本人の『死因』で、癌がトップとなっているのは40歳以上の高齢層のみ。10~39歳までの若者の死因のトップとなっているのは『自殺』です。 厚生労働省の発表によると、2023年の1年間での自殺者は2万1818人。WHO(世界保健機構)の示す基準では、不審死(変死)つまり、自殺なのか、他殺なのか、それとも事故や病死なのか、原因のわからない死者の半分は自殺者に換算することになっているのですが、厚生労働省の発表にはこの数は含まれていません。(厚労省が発表するデータやマスコミが報道する世論調査は、中国の経済指標と同様に信頼できません)。日本の毎年の不審死(変死)は約15万人と言われているので、この半数である7万5千人を先ほどの自殺者数に合わせると、日本での自殺者数は年間約10万人になります。一日当たり270人以上が自殺しています。「日本は世界一の自殺大国?」。田母神さんのYouTubeで「日本の若者の一番の死因は自殺。若者が将来に希望を持てない国になっている。増税で年々暮らしが厳しくなっている」と言っています。noteの「親友の自殺 生きるより死を」の最後に、いまの日本に心から「生きたい。」と言える人がどれだけいる?と書いてありました。胸が痛くなる言葉です。官僚は一度決めた税金は何があっても廃止しません。増税で庶民の生活は苦しくなる一方で、政治家と官僚は肥えて太っています。
 
「政治倫理審査会」の茶番の中、国民の生活に重要な法案が、与野党の慣れあいで、充分な国会審議もされず、マスコミが問題を指摘するわけでもなく、閣議決定でどんどん決められていきます。閣議決定とは、内閣総理大臣が主宰する閣議における意思決定のこと。内閣法第4条に「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする」と定められており、閣議決定は行政府における最高の意思決定手続きになります。閣議では、予算案など国政に関する基本的かつ最重要な項目で、内閣として意思決定を行うべき一般案件のほか、法律・条約の公布、法律案、政令などが案件として審議、意思決定されます。閣議決定は、あくまで行政府の意思決定であり、例えば、国家予算においては一つのプロセスに過ぎず、最終的には国会審議を経て成立することになります。ただし、与党が衆参両院の過半数の議席を握っている現在のような状況においては、閣議決定がそのまま国の方針等につながります。現実的には、政策は財務省と自公政権の思うままです。
 
会社員の時は、給料明細から、支給額しか見ていませんでした。考えてもどうせ税金は取られるのだからと細かい明細まで見ませんでした。多くの会社員の方もそんな風だと思います。今は税理士さんに丸投げして、自分で考えていません。どのような税金があるのか、そして、どのようなロジックで税金を取られるのか理解しておくべきだと考えました。そして納めた税金の使途も監視すべきだと考えました。改めて調べましたが、全く知らなかったことをばかりで恥ずかしいです。正直、よく理解できていません。わざと複雑にしているように感じます。ネットで調べても、サイトによって説明内容が違います。言葉の定義が難しいです。理解が間違っているかもしれませんが、調べた範囲の内容で、税金のことを書きます。最近は、金融の授業が学校であるようですが、税金のことも正しい知識を教えるべきだと思います。
国税庁の「民間給与実態統計調査」の令和4年分の資料によると、日本人の平均給与は458万円です。中央値は、国税庁の資料に掲載されていないものの、転職・求人サイト大手「doda」の調査によると約360万円という結果になっています。また、同じく転職サイトを運営する「Career Theory」が国税庁や厚生労働省の資料などから試算した給与の中央値は約366万円です。この後の計算は、正しいか確信はありませんが、課税所得を360万円で計算します。課税所得は、所得税の対象になる所得のことで、1年間の総収入から、経費や所得控除などを差し引くことで計算できます。 さらに課税所得に所定の税率をかけて、控除額を差し引くと、所得税を計算できます。 所得控除は、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除などがあります。
 
「復興特別所得税」は、個人事業主や給与所得者を対象にそれぞれの所得税に2.1%を上乗せしています。復興特別所得税の金額は、令和4年度の収入概算をみると、所得税合計20兆3820億円から復興特別所得税を計算すると、4192億円になります。岸田首相は期間をさらに10年延長して、防衛費に流用しようとしています。
 
・「復興特別住民税」は、2014年(平成26年度)から2023年(令和5年度)まで10年間にわたり、住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税から各500円(総合計1,000円)を加算。復興特別住民税は、2023年度で終了のはずが、森林環境税で、2024年度から、国内に住所のある個人に一律で年1,000円課税される国税に代わります。 2014年より住民税には1,000円の復興特別税が上乗せされてきました。 この復興特別税と入れ替わる形で、2024年から同額の森林環境税が徴収されます。納税者を約6200万人とすると、税収は1年で620億円に上るといわれています。その税収は全額が「森林環境譲与税」として全国すべての都道府県や市町村に配分されます。森林環境譲与税は、令和4年度には、総額500億円(市町村440億円、都道府県60億円)が譲与されています。制度が始まった2019年度からの3年間で、全国の市町村に配分されたのは約840億円。その47%にあたる395億円が活用されていませんでした。多くは、基金に積み立てられたということです。官僚の天下りの財源にもなっています。
 
所得税の税率は、課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)にあわせて7段階に区分されています。例えば、所得金額が300万円であれば、そのうちの194万9,000円以下の部分の税率は5%、195万円から329万9,000円以下の部分の税率は10%となります。段階的に計算が必要になるため、簡単に計算できるよう、国税庁のWEBサイトでは、以下のような所得税の速算表が紹介されています。通常の所得税は以下の通りです。
課税される所得金額      税率     控除額
195万円以下          5%      0円
195万円を超え 330万円以下        10%   97,500円
330万円を超え 695万円以下   20%   427,500円
695万円を超え 900万円以下   23%   636,000円
900万円を超え1800万円以下       33%   1,536,000円
1800万円を超え4000万円以下        40%         2,796,000円
4000万円以上           45%          4,796,000円
速算表では、所得税の金額は、課税所得金額に該当する税率をかけてから、控除額を差し引いて求めます。例えば、課税所得360万円の場合、速算表でみると税率は20%で控除額が427500円となるため、所得税は「360万円×20%-427500円=292500円」月額24375円。これにさらに追加で2.1%の復興特別所得税がかかります。通常の所得税に上乗せして徴収される特別税です360万円×2.1%=75600円。月額6300円合計で所得税は、月額30675円になります。
 
所得税の計算方法の流れ
①    給与収入 - 非課税の手当 - 給与所得控除 = 給与所得
②    給与所得 - 所得控除 = 課税所得
③     課税所得 × 税率 - 控除額 = 所得税額
 
住民税は、「均等割」と「所得割」の合計で決まります。均等割は、自治体ごとに一律の固定額で、金額は概ね5,000〜6,000円前後です。所得割は、課税所得(収入から所得控除を引いた額)に対して、通常は10%の税率を掛けた額です。「360万円(課税所得)×10%=36万円」。月額30000円それに均等割りの5000円と森林税1000円をプラスすると、月額36000円になります。個人住民税の税率は区市町村民税6%、道府県民税・都民税4%の合計10%となります。360万円の課税所得で所得税と住民税の合計は月額66675円。月30万円の課税所得だと、差し引き 2333325円になります。
 
「復興特別所得税」と同じやり方で増税しようとしているのは、「少子化対策支援金制度」です。「支援金」と言う表現は、ごまかしです。実態は「少子化対策税」です。政府は、「少子化対策」と言えば、「復興」と同様に国民は反対しないと考えています。2023/4に「子ども家庭庁」を作って、お金を集める窓口を作りました。「子ども家庭庁」は、店員461名、2024面の予算は、約4兆1457億円の組織です。官僚組織が肥大しています。「子ども家庭庁」で集金して、「少子化」を名目にして、各省庁にお金を配るのでしょう。「少子化対策支援金」として、2026年度に6000億円、27年度に8000億円、28年度に1兆円と段階的に引き上げて徴収する方針を掲げています。具体的な施策を明確にしないまま、徴収する金額だけ決めています。「復興」名目では、所得税に加算しましたが、「少子化」名目では、健康保険料に上乗せしようとしています。少子化対策は「出生率」を上げるしかありません。税金で庶民を貧しくして、出生率が上がるわけがありません。2023年に話題になった、森まさこ議員の「ブライダル補助金(2022年度補正予算案で12億円が計上)」も少子化対策と言っていましたが、実態は「結婚式離れに喘ぐブライダル業界を補助金であり、税金の無駄遣いを招く利権」です。議員の利権のために税金が使われます。岸田首相は国会で、上乗せ徴収額が28年度は1人当たり月平均500円弱になると説明してきた。ところが、日本総研の西沢和彦理事の試算によれば、支援金制度によって生じる負担額は労使合わせて、協会けんぽが月額1025円、組合健保が同1472円、共済組合が同1637円になる。21日の衆院予算委で立憲民主党の早稲田夕季議員が西沢理事の試算を引き合いに「(負担額は)500円より高くなるのでは」と追及すると、加藤は「可能性はある」と認めた。その答弁に至るまで、加藤は終始オロオロ。手元の答弁資料に目を落としながら別の質問への答弁を読み上げてしまい、早稲田から「違う、違う」と突っ込まれて答弁不能に。再度、早稲田が同じ質問を繰り返したものの、加藤は答えられず、答弁整理のために小野寺予算委員長が速記のストップを指示。思わず「大丈夫かよぉ」と嘆息する小野寺の声が委員長席のマイクに拾われていた。大臣は官僚が考えたシナリオを打ち合わせ通りに読むだけの役割ですが、女性で子供がいるということで選ばれたのでしょうか。内容を理解すらしていないことが露見しています。
 
「異次元の少子化対策」の財源の一部として、医療保険の保険料に上乗せする案が検討されています。社会保険料がまた上がります。医療保険は、わが国の社会保険の一つであり、病気やケガなど、生活の困難をもたらす様々な事故(保険事故)に遭遇した場合に一定の給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした公的な保険制度です。社会保険には、医療保険のほか、年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険があります。社会保険の主な特徴として、①国民全体の連帯を可能にするため強制加入である、②所得再分配による国民生活の安定にも寄与する、③税とは異なり社会保険料の負担と給付が結び付いており負担に対する同意を得やすい、といった点があげられています。消費税より、社会保険料の方がとりやすいと考えているのでしょう。
 
健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料は標準報酬月額×各種保険料率の計算式で算定されます。標準報酬月額とは、厚生年金保険では被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。 現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。標準報酬月額を算出する際の賃金には、残業代や通勤手当を含みますが、出張旅費や年3回以下のボーナスは含みません。
 
今回は標準報酬月額が30万円の場合の計算例。
・健康保険料 例:標準報酬月額30万円、東京都で協会けんぽに加入している場合の保険料率:10.00%。30万円×10.00%=30000円。うち会社が半分負担で労働者負担は15000円
・厚生年金保険料 厚生年金保険料率18.3%(固定)の場合。30万円×0.183=54900円。うち会社が半分負担で労働者負担は27450円
 
・介護保険料 標準報酬月額30万円の介護保険料。保険料率:1.82%。300,000× 1.82%5460円・うち会社が半分負担で労働者負担は2730円
 
・雇用保険と労災保険、それぞれの計算例は以下のとおりです。
雇用保険料 賃金総額360万円、雇用保険料率9/1,000(令和3年度の保険料率)の場合。360万円×0.009=32400円。うち会社が2/3負担で労働者負担は10800円
労災保険料。労災保険の保険料率は事業により異なる。労災保険料は全額会社負担
 
以上から計算すると、労働者の社会保険料の総額は、56000円になります。標準月収30万円の場合。300000円-所得税と住民税66675円-社会保険料56000円-少子化対策税5000円=172325円。約42.5%が税金で持て行かれる計算になると思われます。
 
これ以外に消費税もあります。社会保障のために消費税は必要と思っている人もいるでしょう。でも、消費税が導入されてから社会保障が充実するどころか、社会保障は改悪されていました。消費税導入以前の1988年と20年を比較すると、国民健康保険(国保)料・税(一人平均)は5万6372円から9万233円に値上げされ、病院に払う医療費は1割負担が3割負担に。国民年金の保険料(月額)は7700円が1万6610円と2倍以上も上がって、厚生年金の支給開始年齢も60歳から65歳に引き上げられました。これまで消費税は、社会保障費にほとんど使われていません。消費税法には「消費税は……医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」(1条2項)と書いてあります。この条文を見ると、消費税は全て社会保障費に充てられていると錯覚させられますが、消費税は社会保障のためにだけ使われる目的税ではなく、所得税や法人税と同じ一般財源として、全ての歳出予算に充てられる税金なのです。それなのに消費税法に「社会保障に充てるものとする」と書いたのは、国民をだますためです。一般財源であることは、政府の歳入・歳出の説明からも明らかです。3%→5%の96年度と97年度、5%→8%の13年度と14年度、8%→10%の18年度と20年度(19年10月から引き上げられたため、10%が1年間に及ぶ20年度と比較)を比べてみても、社会保障のための公費負担は0.4兆円増(97年度)、1.6兆円増(14年度)、ゼロ(20年度)と、微増か同額なのです。結論として言えることは、社会保障給付を支えているのは国民負担が断トツということです。つまり、社会保険料や年金保険料、介護保険料などによって支えられているのです。社会保障のために「消費税」を上げなければならないというのは、まやかしです。これ以上、官僚と政治家の利権のために庶民が貧しくなるのは、何とかしなければなりません。

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