見出し画像

#6【サラリーマン向け資産運用】オフショア投資 利益は課税対象?

オフショア投資は海外のうち特に、税率が低い地域で直接投資をすることとされています。富裕層が行う投資手法だと思われがちですが、そんなことはありません。ただ、内容や仕組みがわかりにくく、一般投資家の中ではやってみようと思う人がなかなかいないのが現状です。この機会にとっつきにくい印象のオフショア投資について学んでいただけたら嬉しいです!!!!

全部で7回に分けて記載していこうと思います!!!!!!

1、オフショア投資ってなに?

2、タックスヘイブンの仕組みは?

3、オフショア投資のメリット

4、オフショア投資のデメリット

5、オフショア投資を始めるなら

6、オフショア投資の利益は課税対象になる

7、オフショア投資は事前に仕組みを理解することが大切

今回はオフショア投資についての記事6つ目ということで「オフショア投資の利益は課税対象になる」について書いていきます!!!

オフショア投資の利益は課税対象になる

タックスヘイブンで投資を行うオフショア投資について、個人投資家の収益も非課税だと誤解している人がいるようです。オフショア投資でも日本に住む投資家なら、運用益は課税され、日本で申告する必要があります。

本来働いて所得税を納めている人は税申告が必要ですが、日本では会社が代理で税申告をしてくれます。勤め人が確定申告をする場合には、住宅ローン控除や医療費控除を受けるときなど、特別な場合のみとなり、経験がない人も多いでしょう。しっかりした仲介会社なら納税についても相談に乗ってくれるはずです。

近年国外財産に対する国税庁の取り締まりは厳しさを増しています。法改正で課税の取り扱いは変わる可能性があることにも注意しましょう。どうしても申告が難しい場合や、内容に不安がある場合は税理士に頼むことをおすすめします。

国税庁の規制は強まっている

国外財産に対する目が厳しくなっている今、オフショア投資をするなら知っておいてほしい動きがあります。

まず、納税とは別ですが国外財産調書の存在です。実は国外財産が5,000万円を超える場合には国外財産調書の提出義務があります。これは日本に住んでいる人(以下:居住者)が対象となります。

【国外財産調書の要件】

・居住者であること

・国外財産の額が、12月31日時点で5,000万円を超える

上記の要件に該当するときは、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に国外財産調書を提出しなければなりません。

富裕層の国外資産への課税には力が入ってきていますので、間違っても「外国での投資だから気付かれないはず」などと考えないようにしたいです。仮に国外財産調書の提出要件のある人が書類を出さず、かつ申告もしないでいると、申告が指摘された場合に通常よりも重い税率が課せられる可能性があります。逆に国外財産調書の提出があれば、申告漏れが生じてしまったときにも、課税に対し、若干の優遇が受けられます。

国外財産課税に向けた国際的な動き

国外財産へ適切な課税をする動きは、日本だけのものではありません。経済協力開発機構(OECD)ではCRS(共通報告基準)の仕組みが整ってきています。これは、各国において、その国に住んでいないものの口座情報を互いに報告・交換するものです。日本もすでにCRSに参加済みですので、加盟各国と自動的に口座情報が交換されています。現在加盟国は100以上となっており、加盟しているタックスヘイブン地も少なくありません。

まとめ

日本で現金化すれば日本の税金がかかるためタックスヘイブン地に移住し、現金化する富裕層の方もいらっしゃいます。

しかしタックスヘイブン地で運用するだけでもそこでの課税は軽くなっているため日本で現金化してもこちらもしっかりとその恩恵を受けることができます!!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?