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小学校の先生、大学院へ行く②~大学院修学休業制度って何?~

こんにちは!前回からシリーズで大学院受験のお話を始めました。

私は仕事は辞めずに修学する大学院修学休業という制度を使いました。

「大学院に行ってみたいけど、辞めないといけないの?」
「この制度ってどうやって使うの?」
今日はそのあたりのお話をしたいと思います。

大学院修学休業制度とは?


教育公務員特例法第5章に記載されています。ざっくりと掻い摘んで言うと、『専修免許状を取るために、3年以内で勉強して帰ってきてね。公務員の身分はそのままにしておいてあげる』という制度です。
なので大学院に行くからと言って退職せずともよいのです。

教員が大学院に行く道はもう2つある

それがいわゆる長期研修(国・地方自治体からの派遣による現職教員派遣)です。これは教育委員会の選考を経て修学(研修)する制度です。民間でいえば出向に近い制度です。ですので、入学金や授業料は払いますが、仕事として研修しているのでこちらは有給です。(ここ大事)
一方で、大学院修学休業制度の場合、修学中は給与は発生しないので無給です。(ここも超大事)
長期研修(以下長研)は有給という教員には、非常に魅力的な制度なため、倍率も高いです。自治体にもよりますが、私のところは1次は小論文、2次は面接でした。
私も長研を受けましたが、1次で落ちました。決して簡単な制度ではありませんね。(受かった人ほんとすごい…)
ちなみに自己啓発休業制度でも大学院修学が可能なようです。こちらは私は検討していなかったので、割愛します。

長研、大学院修学休業制度それぞれのメリデメまとめるとこんな感じです。

大学院修学休業制度を使うには?


所属校の校長先生に相談しましょう!なぜなら受験の際には個人で提出する願書に加えて、学校長名で「大学院修学休業許可の申請」の手続きもしなければいけないからです。
要は「うちの職員から大学院受験したい人がいますんで、都道府県教育委員会さんそこのところよろしく!」といった内容のものを送付しなければいけないからです。(ちなみに申請書は6つ、①誓約書②校長の意見書③受験予定外学院の募集要項とカリキュラム④履修計画書⑤教員免許状⑥履歴書及び健康診断表の写しが必要です。私が用意したのは①③④⑤であとは校長先生が用意してくださいました)
また受験方法にもよりますが、私は現職教員等特別選抜で受けたので、別途で校長先生へお願いする書類がありました。
この辺りは受験する大学院によって異なりますので、よく要項を読んで確認してください。

まとめ

・大学院修学休業制度は教育公務員特例法に準じて、公務員の身分のまま休業して修学できる制度
・教員が身分を保ったまま大学院等で修学できる方法は国・地方自治体からの派遣による現職教員派遣or大学院修学休業制度or自己啓発休業制度
・どの制度を使うにしてもまずは校長に相談しましょう!

では、今日もご機嫌に!