公的サービスの圧力ってこうやって使うんだよ?っていう例

まずご覧いただきたいのはこの映像

初見

「はー、まーた太郎が揉めてんなー」

と私も思いましたし、府警の

「道路占用出さんかい、こら」

にもそのとおりだと思いました。

どうやら違うようです。

では具体的にどう違うのか?

みなさん、ご存知の「脱法解説おじさん」こと立花孝志氏に登場していただきましょう。

立花孝志氏のかなりわかりやすい解説

で、こんだけ理解しててなにがこわいのか

立花孝志氏のかなりわかりやすい、この動画をさらにわかりやすく噛み砕くいて簡単に言うと

・過去に同様の事例があって、高裁の判例もある

※この手の手法はこちらの党さんはほんとにノウハウ満載ですねw

・よって、山本太郎氏の活動は違法とは言えない

につきます。

で、こんだけ理解してて、対策も知ってるのになにがこわいのか

正直、自信でも論破できるでしょうし、支援しているやり手の弁護士の先生もいらっしゃる上に、判例があるので公僕がこれを覆し得るわけがないので恐れるところがないんじゃないか?

と思われそうですが、違います、これは非常に恐ろしいことです。

上記に述べた口頭のあくまで表面上のことでなく


通報があって警察が動いてしまっているのが大きな問題。
※警察が自主的に発見して、制止にかかった状況ではないと仮定

何が問題か。

→以後、維新以外の基盤の弱い弱小政党も同様の活動する場合に
自称一般市民()からの通報されると、すぐに
「散れ!!」と怒鳴り込まれる
と認知されると支持者も興味のある人も公的な圧力が怖くて
近寄りがたくなる。

・判例がある以上、実施者側に理があるのにもかかわらず
「それ以上の圧力」が存在しているということ

・公僕の「解散させる理由はここではいえない」等とにかく一旦解散させてしまえばこちらのもの。というやり口が怖い
あの後どんな会話があったのか、太郎氏が暴露してくれないと不明ですが、想像するに

「すいませんね、我々も色々と配慮()することがありますんで」

と言われてるんじゃないかと邪推すると

「府警はーーー派で上が固まっているので、ーーー以外に関してはとにかく利敵行為になるような事は管轄下ではやらせない、違法にこじつけることができるんであればなんでも警告や中止を求める(これを言い直すとなんていうかは明言しない)」

という
どっかの悪代官かよ!
みたいな状況がありえるんです。

とまあ、所詮は私のち○んこ理論(選挙ウォッチャー○○い風)ですが、
普通の人間でもこの程度の読み(妄想)は出来ますよってお話です。

注意1:政治家をよく理解されていない人がよく騒ぐのですが、「専有許可なんちゃら~」のようなネットで聞きかじった程度の知識の貴方が考えるようなことは山本太郎氏を含め(?)、このレベルの政治家の先生たちは理解してやってます。
注意2:私は1mmも山本太郎も維新も応援してません。自らが投票する必要が出ても賛同しないので票も入れる気はありませんが、このシーンに出てくる山本太郎と府警のやり方は非常に参考&ネタになる。
という意味で取り上げてます。


おわり